36協定・就業規則の本社一括届出の簡略化

初夏を迎え、36協定の締結・届出が完了した企業も多いのではないかと思います。

また、今後、パワハラ防止措置が義務化となることで、就業規則の提出を行う企業もあるでしょう。

 

現状、36協定や就業規則の届出は、事業所単位で行うことが原則となっており、本社一括で届け出るときには一定の要件に従うことが必要になっています。その要件の一つに、事業所分の届出を用意することというものがあり、事務手続きの手間がかなりかかります
 
これに関し、経済団体連合会は内閣府の規制改革推進会議で、

 

本社ならびに労働組合本部で締結した36協定(1通のみ)を、本社を管轄する労働基準監督署に⼀括して提出することで、同⼀内容の36協定を締結している全事業所に協定内容が適用されることを認めるべき(就業規則も同様)である、

 

という手続きの簡略化の要望を出しています。

 

2020413日に開催された規制改革推進会議で議題としてあがり、議論が行われているようですが、議事録等はまだ公開されていません。今後、要望に従った取扱いの変更も考えられます。今後の動きに注目していきましょう。


厚生労働省「就業規則・36協定の本社一括届出について」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/130419-1.html

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