2020年度の最低賃金

今年の最低賃金の引上げに関しては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、大幅な引上げはされない見込みになっていましたが、厚生労働省より、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申により地域別最低賃金の改定額(以下、「改定額」という)を取りまとめられました。そのポイントは以下のとおりです。

 

■令和2年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
・最低賃金の引上げを行ったのは40県で、1円~3円の引上げ
(引上げ額が1円は17県、2円は14県、3円は9県)

・改定後の全国加重平均額は902円(昨年度901円)

・最高額(1,013円)と最低額(792円)の金額差は、221円(昨年度は223円)

・最高額に対する最低額の比率は、78.2%(昨年度は78.0%)

 

答申された改定額は、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。


改定額及び発効予定年月日はPDFファイルで確認できます。
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000537302.pdf

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