休憩時間はまとめて与えなくてはダメですか?

Q:

休憩時間はまとめて与えなくてはダメですか?


A:

休憩時間をまとめて与えなければならないとは法律で規定されておりません。
分割して休憩時間を与えることは可能です。


考え方:

休憩時間について
休憩時間について、労働基準法第34条第1項では、「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。

例えば、1日の所定労働時間を8時間と定めている場合は、休憩時間を45分間与えれていれば、それが分割されていても問題ありません。

ただし、時間外労働が発生した場合は、労働時間が8時間を超えることになりますので、改めて15分間の休憩時間を労働時間の途中で与える必要があります。よって現実的には、当初より1時間の休憩時間を設定することがほとんどでしょう。

また、労働基準法第34条第3項では、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と定めています。休憩時間とは労働者が労働から離れることを保障されている時間をいいます。

5分の休憩を12回付与するなど、分割された休憩時間が極端に短い場合は、休憩時間の趣旨に合わず、労働者が完全に労働から解放されていると判断されない場合があり得るので注意が必要です。


休憩時間の一斉付与
労働基準法第34条第2項では、「休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし、労働者の過半数で組織する労働組合、そのような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と書面による協定があるときは、この限りではない」と定めています。

このように、休憩時間は全労働者に一斉に付与することが原則とされていますが、労使協定を締結することにより、A班は午前10時から午前10時45分、B班は正午から~午後0時45分を休憩時間とするなど、一斉付与の原則を除外することができます。

なお、もともとこの原則から除外されている運輸交通業、商業、金融保険業、保健衛生業、接客娯楽業等の特定の業種については、労使協定の締結は不要です。


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