標準報酬月額の特例改定の期間が12月まで延長

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コロナもだいぶ減ってきましたね!でも油断禁物です。


2020年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった社会保険の被保険者については、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定ができます。

 

今回、日本年金機構から、2020年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した被保険者や、4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている被保険者についても、特例措置が講じられることが発表されました。

 

特例は以下の2種類となります。

(1)2020年8月から12月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった被保険者の特例

次の①から③のすべてに該当する被保険者が対象となる。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、2020年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた被保険者
②著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった被保険者(固定的賃金の変動がない場合も対象)
③本特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること

 

(2)4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている被保険者の特例

次の①から③のすべてに該当する被保険者が対象となる。
①新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、2020年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた被保険者
②8月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった被保険者
③本特例改定による改定内容に本人が書面により同意していること

 

(1)や(2)により特例改定を受けた被保険者は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになり、月額変更届の提出が必要です。

各々に様式が異なり、また留意点もあるため、該当するような場合には、内容を確認の上、対応するようにしましょう。


日本年金機構「【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長等することになりました」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/0930.html

 

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