平均賃金とは何ですか?

Q:

平均賃金とは何ですか?


A:

算定事由発生日の前日からさかのぼって3カ月の間に支払われた賃金を平均して計算します。


1.平均賃金とは
平均賃金は解雇予告手当、休業手当、災害補償、年次有給休暇の賃金、減給の制裁の制限を算定する場合に用いられます。


2.平均賃金の計算方法
平均賃金とは、上記事項を算定すべき事由が発生した日の前日からさかのぼって3カ月の間に労働者に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額となります。

平均賃金=事由発生日以前3か月の賃金総額÷事由発生日以前3カ月の総日数

この場合の3カ月とは暦日で考えることになり、直前の賃金締切日からさかのぼって3カ月を計算します。

また、業務上の災害による休業や産前産後休業、会社都合の休業、育児・介護休業、試用期間については除いて計算することになっています。

賃金総額については基本給はもとより、歩合給、家族手当、通勤手当、割増賃金など、労働基準法11条に規定される全ての賃金が含まれます。


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