障がい者の法定雇用率は2.3%になります。

おはようございます!

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共生社会の実現へ。社労士は頑張るのです。


障がい者の法定雇用率は2.3%になります。

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。

現在、民間企業の法定雇用率は2.2%ととなっており、従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用することが義務付けられています。

この法定雇用率について、2021年3月1日から2.3%に引き上げられることとなり、対象となる事業主の範囲が43.5人以上に広がります。

従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特に注意が必要になります。


厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

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