現行の育児・介護休業法では、有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得できる要件として「引き続き雇用された期間が1年以上」を規定しています。そのため、多くの企業の育児・介護休業規程にはこの取得要件が定められています。
今回の育児・介護休業法改正ではこの取得要件が削除され、改正法が施行されることで原則として雇用された期間にかかわらず育児休業や介護休業を取得することができるようになります。
ただし、労使協定を締結することで育児休業や介護休業を取得できない従業員を決めることができ、「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者」も対象者として指定できる従業員の一つとなっており、この箇所の改正はされません。したがって、改正法施行後に「引き続き雇用された期間が1年未満の労働者」を育児休業および介護休業が取得できる従業員から除外するためには、適切な労使協定が締結する必要があります。
なお、有期雇用労働者の育児休業給付について現行法令では「休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており」という要件が設けられています。この要件も2022年4月に同様に要件緩和として削除されます。これにより例えば転職後、間もなく育児休業を取得する従業員に育児休業給付が支給されるようになります。
有期雇用労働者は、人員不足や業務の一時期的な増加で「そのときだけ」雇用することもあると思います。企業ごとにどのような制度を整備することが、運営において課題が少ないかを考えて規程整備や労使協定の整備をしていく必要があるのでしょう。
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