無断欠席が続く社員を自己都合退職扱いとするにはどうしたらいいですか?

Q:

無断欠席が続く社員を自己都合退職扱いとするにはどうしたらいいですか?


A:

無断欠席が続き連絡が取れないというケースでは、就業規則で「行方不明による欠勤が30(~60など)日に及びなお所在不明のときは、その翌日をもって自然退職とする」旨を定めておく方法等が考えられます。

こうした定めがないと、自己都合退職にすることは困難です。就業規則の懲戒規定に「無断欠席○日以上」等が解雇理由にある場合も、この意思表示が相手方に達しないと効力が生じないため、配達証明で文書を送るか、住所が分からない場合には公示送達するしかないでしょう。

給与の支払いについてですが、給与支払日に現金で支給するので取りにきて欲しいということを文書で通知してもいいと思います。会社として「給与を支払う」という意思表示にもなりますし、取りに来たら来たで、なぜ辞めたのか聞く機会にもなり、今後の早期退職者を減らす対策を講じることができるかと思います。
取りに来なかった未払い賃金の時効は2年間です。


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