試用期間の結果、正式採用しなかった、これは解雇?

Q:

試用期間の結果、正式採用しなかった、これは解雇?


A:

試用期間は、法律的には「使用者の解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約説)」との法理が確立しています。

しかしながら、試用期間中ならいつでも自由に解雇していいというわけではなく、まず本採用に至らない理由として、提出された学歴や職歴に相違があった場合や、予定された職業能力や業務適格性が欠如しているとの客観的、合理的な評価がなされる場合でなければなりません。

また、試用開始後14日を超えると、30日前の解雇予告や予告手当の支払いが必要になってきます。

試用期間中の社員の解雇は、本採用後の解雇よりも広い範囲の解雇の自由が認められていますが、一旦採用していることにはかわりありません。

解雇の理由や、解雇予告、予告手当て等には充分ご留意ください。


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斎藤社労士事務所 代表
人事労務コンサルタント・社労士 齋藤公博

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