雇入時の健康診断を入社前選考時の個人負担の健康診断で代用できるか?

Q:

雇入時の健康診断を入社前選考時の個人負担の健康診断で代用できるか?


A:

労働安全衛生規則第43条で「雇入時の健康診断」が規定されています。
この健康診断と、選考時の健康診断では意味合いが違ってきます。

 平成5年に「健康診断の必要性を慎重に検討することなく、採用選考時に健康診断を実施することは、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握する可能性があり、結果として、就職差別につながるおそれがあるところである。」という労働省連絡が通達されています。

なので、労働安全衛生規則にある「雇入時の健康診断」義務を理由に、応募者に個人負担で健康診断を受診させることはできません。

採用前に健康診断を行う場合は、健康診断が応募者の適性と能力を判断する上で本当に必要かどうか慎重に検討する必要があります。会社は妥当な説明ができるようにしておく必要があると思います。

採用選考時の健康診断を個人負担としている企業は、実のところ少なくないようです。後々のことを考えるとあまりお勧めできません。


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