簡素化されたコロナの労災証明

新型コロナウイルス感染症に関しては、感染症法に基づく医師の届出(発生届)を重症化リスクのある者に限定することを可能とする新たな仕組みが導入されました。

これを受け、労災保険の休業補償給付請における証明の取扱いにおいて、以下の臨時的な運用が開始されています。

医療機関を受診せず自宅療養を行った者等からの休業補償給付支給請求書における診療担当者の証明については、PCR・抗原検査や薬事承認された抗原検査キットで陽性結果を確認できる書類(陽性結果通知書等)を添付することとして差し支えない。

My HER-SYS により電磁的に発行された証明書等を有する者の場合は、それらを添付することとしても差し支えない。

12月になり感染者数が再度増えつつあります。

インフルエンザとの同時感染拡大も懸念されておりますので、実務担当者としては理解しておきましょう。


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