給与天引きして使わなかった社員旅行積立金は返金すべきか?

Q:

給与天引きして使わなかった社員旅行積立金は返金すべきか?


A:

利用目的を旅行に限定している場合でも、会社が社員から徴収し、管理する資金という点では、社員旅行の積立金も社内預金の一種と見られます。

社内預金については、労働基準法第18条第5条により、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。」と定められています。

また、社内預金制度を実施する場合には、労使協定の締結・届出が必要なほか、利子を付けなければならないなど、いくつかの規定があります。

もし労使協定なしに天引きすれば違法な社内預金となるため、法定利率を付け、社員の不利益にならないように返金しなければなりません。


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