大企業においては1か月に60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率による割増賃金を支給することになっています。
いよいよ中小企業にも2023年4月からは企業規模に関わらず、この50%の割増率が適用されます。
改正まで3カ月を切った大きな法改正です。
働き方改革の成果もあり、60時間を超えるような残業が減ってきているのかも知れませんが、一部の企業では人手不足の影響で、60時間を超える残業が恒常的に見られるような状況でもあります。
就業規則がある企業は規則の変更も必要になりますので、早めの対応が求められます。
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