業績悪化を理由に賞与支給をとりやめてもよいですか?

従業員に対し、賞与を支給しなければならないとする法的義務は特になく、就業規則等に「業績により支給しない事もある」と定めてある場合には、不支給としても問題はありません。

賞与とは「定期または臨時に、原則として従業員の勤務成績に応じて支給され、その額があらかじめ定められていないもの」とされています。(労働基準法第24条第2項の例外、昭22.9.13発基17号)これは賃金債権であり、賞与支給の制度を設けた場合には、就業規則等にこれを明示しなければなりません。

よって通常、賞与支給を定める場合には、支給時期や対象者など、支給する際のルールを定め、また必ずしも支給できるものとは限らないため、「原則支給するものとするが、業績によっては支給しない場合もある」と定めておく事で、賞与支給を取りやめても法的に問題にならないようにします。

尚、毎回定期的に支給される額が固定されているものは、賞与とはみなされず支払義務が生じる場合もありますので、ご注意ください。例えば、年俸制で年俸額の1/14を各支給月に支払う旨の規定が、就業規則などにある場合には支給額が確定されているとされます。


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