まず退職後に遡って懲戒処分ができるかという点ですが、原則として退職し雇用関係が終了している者に対し、懲戒解雇処分の意思表示をしても無効となります。
ただし発覚した不正行為により、自己都合による合意退職そのものが無効・取消しとなった場合(労働者からの雇用契約の解除申し出が不正行為により無効になるとの民法上の扱いによる)には、雇用契約が存在しているものとして懲戒処分を課すことも可能です。
既に退職金を支給済の場合は、不当利得(民法第703条、第704条)として、不当利得返還請求権を行使することになります。
尚、この請求権は10年間で消滅します。(民法第167条第1項)
今回のようなケースに備えて、退職理由に応じて退職金の不支給・返還や退職金支払い期限の取り扱いを異にしておくこと、またその前提として、退職時の退職理由を曖昧にせず、
明確に書面で提出させ、後日の退職者の虚偽申告を立証し易いようにしておくことが、スムーズな対応のポイントになるでしょう。
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