内定式の前後や、前期の成績発表後に起こる内定者(学生)の卒業単位が足りないという事態。人事としては悩ましい問題ですね。
結論から申し上げれば、「学生を正社員として雇用する」ことは可能です。
注意する点としては、社会保険の加入要件に該当する場合、被扶養者ではなくなるため、切り替えの手続きが発生します。
また、通勤手当や住宅手当等の手当に関し、他の正社員と同じように支給するのか、事前に取り決めておく必要もあるでしょう。
また、9月に必ず卒業できるという保証がありませんので、学生の間はアルバイトとして採用し、卒業後に正社員に切り替えるのも一考です。
その際は、変更内定通知書の交付、入社同意書または誓約書を再提出してもらうようにしましょう。
私たち、表参道althing社労士事務所は、「人を愛し、国を愛し、仕事を愛そう!」の三愛精神を大切にしています。
当事務所が発行する無料メルマガは、あなたの職場改革に革命をもたらすかもしれません。
興味を持った方は、ぜひ無料メルマガに登録して、2カ月間で職場を変革しましょう!
詳細はリンク先でご確認ください。
https://saitoh-jimusyo.com/team/