手待時間は労働時間と判断されます。
適時休憩できている状態であってもいつでも業務対応できる状態でいることは労基法上の休憩時間にはなりません。(例:電話番・来客待ち・仮眠時間など)
なお、休憩時間は下記の対象者は適用除外となります。(労基法第41条)
・農林水産業に従事する労働者(林業以外)
・監視・断続的労働などに従事している者(守衛・運転手・学校の用務員など)
・機密事務取扱者(秘書など)
・管理監督者
労基法上の管理監督者は休憩時間の適用除外となります。
但し管理監督者といえども安全配慮義務はございますので長時間労働にならないよう配慮は必要です。
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