法定休日に8時間以上労働させた場合の割増賃金の割増率はどうなりますか?

法定休日において、1日8時間を超えて労働させた場合であっても割増賃金の割増率は35%以上が適用されます。

そもそも法定休日とは:
労働基準法第35条では、使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日又は4週を通じて4日の休日を与えなければならないとされています。この休日のことを法定休日といい、法定休日に労働させることを法定休日労働といいます。

法定休日と深夜労働:
法定休日に労働させた場合は、労働時間の長短に関わらず賃金の割増率は35%以上が適用されます。ただし、その時間が深夜(午後10時から翌朝5時)に及んだときには休日労働の割増率35%に加えて、深夜労働の割増率25%以上が必要となり、合計60%以上の割増が必要となります。

ただし法定休日は暦日(午前0時から24時間)で考えるので、法定休日が日曜日の会社で、日曜日の午後1時から翌日午前2時まで労働させた場合は、午後1時から午後10時までは割増率35%以上、午後10時から深夜0時までは、割増率35%に加えて深夜労働の割増率25%以上の支払い義務が生じます。午前0時から午前2時までは、法定休日ではなくなるので、通常の労働時間となりますが、法定労働時間を超えているので、時間外労働の割増率25%以上に加えて、深夜労働の割増率25%以上の割増率の支払い義務が生じます。

休日の振替を行う場合:
事前に休日を振替え、もともと法定休日であった日に労働させた場合、その日は所定労働日という扱いになるため、35%以上の割増賃金の支払いは必要ありません。ただし、その日に法定労働時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間に対し、25%以上の割増賃金を支払う必要がありますので注意しましょう。


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