会社は自由に転勤命令を出せますか?

就業規則又は雇用契約書において勤務場所の変更があることが明記していれば、毎回転勤の度に本人の同意を取ることなく転勤させることができます。

但し、次のような場合は、権利濫用として転勤命令は無効となります。
①業務上の必要性が存しない場合
②他の不当な動機、目的を持ってなされた場合
③社員に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせる場合


私たち、表参道althing社労士事務所は、「人を愛し、国を愛し、仕事を愛そう!」の三愛精神を大切にしています。

当事務所が発行する無料メルマガは、あなたの職場改革に革命をもたらすかもしれません。
興味を持った方は、ぜひ無料メルマガに登録して、2カ月間で職場を変革しましょう!
詳細はリンク先でご確認ください。
https://saitoh-jimusyo.com/team/

関連記事