労働基準法における、労働時間・休憩・休日の規定が適用されない管理監督者は、時間外・休日労働に制限がないだけでなく、休日も取らせる必要はありません。
但し、労働者であることに変わりは無いため、長時間労働などに対する安全配慮は必要です。
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