振替休日は同一月に振り返れば割増賃金を支払わなくて良い?

1日の所定労働時間が8時間の場合、同一週内で振り替えた場合は、週40時間を超えないため、割増賃金(時間外労働又は休日労働)は不要ですが、同じ賃金計算期間に振り替えた場合は、割増賃金と通常の賃金との差額(0.25時間分または0.35時間分)の支払が必要です。なお、同じ賃金計算期間を超えた振り替えの場合は、割増賃金の支払が必要です。。


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