パートタイマーやアルバイトは、フルタイムではなく週●日といった労働形態を取ることが多いため、出勤率ではなく、週の労働日数や年間の所定労働日数に比例して年次有給休暇を与える「比例付与」という形をとります。
尚、パートタイマーやアルバイトであっても、1週間の所定労働時間が30時間以上の人は、正社員同様の算出方法・支給日数になりますので、ご注意ください。
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