社員から退職の意向を受け、会社として受理した後、「いつまでに退職させなければいけない」といった期限はありません。
民法では、期間の定めがない雇用契約について、当事者(社員)からの申し入れの日から
2週間を経過した時点で雇用契約は終了すると定められていますが、通常は、就業規則に基づいて一定期日前までに、社員本人から「退職の申し出」を受けて業務の引継ぎ等の対応を検討していくことになります。
退職の申し出が、「退職届」によるものであれば、会社が受理した時点で本人は、退職の意思表示を撤回をすることができず、本人が記載した日に退職することが決定します。
なお、「退職(辞職)願」の場合は、会社が承認する前であれば、本人は退職の意思表示を撤回することができるため、ご留意ください。
就業規則また個別雇用契約書等に則り、退職の手続きを進めることとなりますので、退職のルールが定められているかもあわせご確認ください。
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