「勤務時間外」に行なわれる会社の忘年会や歓送迎会などの飲み会に【社員の参加を強制する】場合は、残業代(勤務時間外手当)を支払う必要があります。
なぜなら、社員は労働契約によって、会社の指示・命令に従い労務を提供する義務を負っていますが、契約時間の範囲を超えて、拘束することはできないためです。
そのため、いくら懇親の場の飲み会であっても、会社が業務の範囲を超えて指示・命令をするのであれば、必然的に労務の対価としての賃金を支払う義務も負うことになります。
ちなみに最近は勤務時間内に、社内でパーティ形式で懇親会等を行う企業もあります。
企業としては参加を強制するだけではなく、参加しやすい会を企画をし、親睦が深まるようにしていく事も必要かもしれません。
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