「8時間ちょうど」であれば、休憩時間は45分で大丈夫です。
その根拠は、労働基準法34条1項による労働時間ごとに付与される休憩時間。内容は下記の通りです。
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- 6時間以内の労働
→休憩を付与する義務なし
- 6時間超え、8時間以内の労働
→少なくとも45分の休憩を付与する
- 8時間を超える労働
→少なくとも1時間を超える休憩を付与する
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ただし、8時間勤務の会社で、残業が発生した場合、労働時間が8時間を超えることになります。そのため休憩時間が45分の会社は残業開始時に15分の休憩を追加で与えなければならなくなります。このような理由から、休憩時間を60分としている会社が多いのが実情です。
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