休憩時間の与え方について、一括か分割といったことについては法律上規定されていません。ただし、休憩時間は労働時間の途中に与えられなければなりません。分割付与について規定がないからといって、体が休まらないほどの極端な細切れ休憩は法的にも「休憩を与えたことにはならない」と見なされる可能性が高いです。
ただ、電話番をしながらであるとか、来客対応をしながらといった、ながら休憩や、忙しくなったから休憩を中断する、といった、労働から完全に解放されない状態は休憩とは認められませんので、ご注意ください。
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