ストレスに関する質問票に対して労働者自身が回答し、それを集計・分析することで労働者のストレス状況を確認する簡単な検査です。
ストレスチェックの目的は、労働者のメンタルヘルス不調の防止にあります。
実施義務化の対象となる企業は、50人以上の労働者を持つ事業所で、すべての労働者(※)に対して実施することが義務付けられています。実施頻度は年に1度、必ず行うことが求められます。
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の労働者は義務の対象外となります。
ちなみに、ストレスチェックは対象企業の義務ですが、人事担当者などがストレスチェックの回答結果の収集や分析を実施することはできません。実施者は医師・保健師・厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉士の中から選ぶ必要があります。また、実施者の補助を行なう実施事務従事者に関しても人事権を持たない職員等である必要があります。ご注意ください。
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