採用時に病歴について詳細に聞くことは難しく、精神的な病気を採用時で判別するのは困難です。本人にとっては、精神的な病気を持っていることは採用時にプラスにならないため、隠していることも多いからです。
もちろん病歴を隠していたのはその従業員ですし、その病気があきらかに業務に支障があり、実質的に会社に被害を与えてもいるのであれば、解雇できる可能性はあります。
ただし、後に争いになった時に、会社側の時間的・金銭的負担を考えますと、解雇は得策とは言えません。
予定していた業務に支障があるのであれば、社内で他に適した業務がないか検討したり、治療できるのであれば、休職して治療に専念してもらうのもよろしいかと存じます。それでも回復に向かわないのであれば、本人とよく話し合って、自主退職を促すこともご検討ください。
私たち、表参道althing社労士事務所は、「人を愛し、国を愛し、仕事を愛そう!」の三愛精神を大切にしています。
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