残業については、「許可制」を採用し、労働時間の管理方法について見直しを行うことをお勧めいたします。
また、会社が残業を黙認していると、「黙示」の業務指示があったとみなされる可能性があります。若手社員の方に業務中の事故や過重労働による健康被害が発生した場合、使用者の安全(健康)配慮義務を怠ったとみなされ、損害賠償の問題にまで発展する可能性もあります。
労働時間の適正な把握を行うためには、単に1日何時間働いたかを把握するのではなく、タイムカード等の打刻時刻と業務指示書及びこれに対する報告書等からも判断する必要があります。
その中から、会社が必要と認めた業務についてのみ残業を認めるといったルールを設けてみてはいかがでしょうか。
私たち、表参道althing社労士事務所は、「人を愛し、国を愛し、仕事を愛そう!」の三愛精神を大切にしています。
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