労働基準法では、労働時間が6時間を超える場合には45分以上、同様に8時間を超える場合には60分以上の休憩時間を、労働時間の途中に与え、また原則として自由に利用させなければならないとしています。(労働基準法第34条)
休憩時間は、運送業や販売など一部例外となる業種を除き、原則として労働者に一斉に与えなければいけませんが、書面による労使協定がある場合は、一斉に与えなくても問題ありません。また一括して与えず、分割して与えても構いません。
仮に6時間以上労働する場合、少なくとも45分の休憩を与えなければ労働基準法に違反するものとなります。
長時間労働に従事すると業務効率が下がり労働災害も起きやすい事から、労働時間の途中に休憩を与えるものとの主旨を理解してもらう事が肝要です。
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