本来「みなし残業」とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなく「みなし時間」によって行うことを認める裁量労働制に基づいた時間の概念です。
一方、「固定残業」とは、一般的に基本給や手当(固定残業手当等)に、一定の時間外労働相当分(例えば月20時間)に対する割増賃金(残業代)を支払っておくという賃金の支払方法です。
固定残業代(定額残業代・みなし残業代)を採用している場合、決められた一定の時間分に関しては、労働基準法で定められている週40時間を超える時間外労働に対する割増賃金や夜10時から朝5時までの深夜割増賃金、休日労働に対する割増賃金を支給しないのが一般的です。
一定の時間分を過ぎた残業時間に対しては、会社は残業代を支払わなくてはいけません。
みなし残業のメリットとして、以下が挙げられます。
1.会社は決められた時間までは残業代の計算が不要になる
2.みなし残業代は割増賃金の対象外のため、決められた時間を超えて残業した際の時間単価が抑えられる
3.社員は残業をしなくても残業代をもらえる
また、適用する際は以下に注意しましょう。
1.最低賃金に接触しないようにすること
2.必ず就業規則や雇用契約書に定めること
3.みなし残業時間を極端に長くすると
そして、会社の安全配慮義務の責任を問われること
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