労働基準法上の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことを指します。
自宅待機中は、どのような時間の過ごし方をしていても基本的には自由であり、結果的に顧客対応のための呼び出しが行われなければ、使用者からの指揮命令が直接行われたとはされません。待機中は連絡がつく場所にいなければならないといった行動制限が発生することも想定されますが、過去の行政判断では、会社側からの具体的な業務指示があるわけではないとして、指揮命令下にはないとされています。
これに対し労働者を事業所内で待機させ、顧客対応などが可能な状態にしておくことは、使用者の指揮命令が及ぶ事業所内という拘束があり、待機時間中も、顧客対応等に備えておかなければならないので、労働時間に含まれるものと考えられます。
このように急な顧客対応に備えた自宅待機は労働時間には当たりませんが、自宅待機中の行動制限や、待機したにも関わらず顧客対応等がない場合の社員のモチベーションなどを考慮し、一定額の待機手当を支給するなどの対策を検討するのも一考でしょう。
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