在宅勤務の場合も、有給休暇は通常どおり発生するのでしょうか?

厚生労働省より「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が出されており、平成20年にこのガイドラインの改定についての通達がだされています。

これによりますと、「労働者が在宅勤務(労働者が、労働時間の全部又は一部について、自宅で情報通信機器を用いて行う勤務形態をいう。)を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されることとなる。」とあります。

ですので、労働者が在宅勤務を行う場合においても、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等の労働基準関係法令が適用されます。よって、お尋ねの「有給休暇」「看護休暇」も、在宅だから例外ということではなく、各種労働基関係法令に準じてお考えください。


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