社員が「全員で旅行に行く」と有休申請。受けなきゃダメですか?

企業は、社員が年次有給休暇を取得できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています。そのため、きちんと業務調整をするように促すことは問題ありません。

また、社員が年次有給休暇の取得希望日に休暇を取ると、事業の正常な運営が妨げられる場合には、会社は取得の時季を変更する権利があります。

“事業の正常な運営が妨げられる場合”とは、事業の内容、規模、労働者の担当業務の内容、業務の繁閑、予定された年休の日数、他の労働者の休暇との調整などさまざまな事情に対して、総合的に判断する必要があるもののことです。この権利は、業務の調整や業務上必要な人員の調整をした上で、どうしても調整しきれないときに限り行使できる限定的な権利です。

今回のケースでは、複数の社員が一斉に年次有給休暇を取得し、同一部署の者も同時に休暇を取得した場合、会社側が業務等の調整を行なったとしても支障が生じる可能性があります。そのため、休暇取得を請求する社員に対して、事前に自らの業務調整を行なうよう促すのは当然といえるでしょう。


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