就業規則を労基署に届ける必要がありますか?

労働基準法第89条にて、常時10人以上の労働者を使用する使用者について、一定の事項を記載した就業規則を所轄の労働基準監督署長に届出ることを義務付けられています。

もし貴社が10人以上の労働者を使用している場合は、労基署に届け出る必要があります。

ちなみに、就業規則に記載する内容には、“絶対的必要記載事項”と“相対的必要記載事項”があります。

絶対的必要記載事項とは、必ず記載しなければならないもので、勤務時間、休憩、休日、休暇、賃金、退職に関することが当てはまります。

相対的必要記載事項とは、会社で独自に定めているもの(退職手当、賞与等の臨時の賃金、安全及び衛生等)があれば、記載しなければならないこととなっています。


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