休日と休暇の違いとは何ですか?

休日とは、労働者が労働義務を負わない日のことを指します。

労働基準法では、労働時間の限度を、原則として1週40時間以内かつ、1日8時間以内とし、休日を1週に1日以上与えることとしています。(労働基準法第32、35条)

この労働時間・休日のことを「法定労働時間」・「法定休日」と呼びます。

「法定休日」に対し、会社が就業規則等により定めた休日が「所定休日」。「所定休日」は、「法定休日」の日数を下回ることはできませんが、「法定日数」以上であれば任意に定めることができます。

「法定休日」、「所定休日」どちらの場合も、原則として休日には労働者は働く義務がなく、会社は労働者を働かせることはできません

一方、休暇とは、労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日のことです。

休暇には、法律上一定の要件を満たす場合、必ず付与する必要がある「法定休暇」と、就業規則等に基づいて任意付与する「任意(特別)休暇」があります。

「法定休暇」は、年次有給休暇、育児休業、介護休業、看護休暇など。「任意(特別)休暇」は慶弔休暇やリフレッシュ休暇などがあります。(会社によって異なります)


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