社長の「クビだ」発言、ハラスメントになる?

たとえ本人は冗談であったとしても、(1)優越的な関係に基づいて (2)業務の適正な範囲を超えて (3)精神的な苦痛を与えている 点でハラスメントに該当する可能性が高いです。

「冗談のつもりだった」
「笑いを取るため」
「場を和ませるため」

ハラスメントに関する相談の聞き取りでよくあるのが、加害者側の上記のような回答です。しかし、どんなつもりであったとしても以下3つの基準に該当すれば、ハラスメントであると判断される可能性が高いです。

(1)優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること
(2)業務の適正な範囲を超えて行われること
(3)身体的若しくは精神的な苦痛を与えること、又は就業環境を害すること


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