小さな会社でも「ストレスチェック」しませんか?
ストレスチェック制度は、
・労働者が自分のストレス状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したり
・職場の状況を把握して、職場環境の改善につなげる
ことで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みです。
労働者のプライバシー保護や不当な不利益取扱い(解雇等)の防止が、法律や厚生労働大臣指針で定められています。
「労働安全衛生法」では、
労働者が 50 人以 上いる事業所では、毎年1回、ストレスチェックを全ての労働者に対して実施することが義務付けられています。
(50人未満の事業場は、当面の間、努力義務)
※契約期間が1年未満の労働者や、労働時間が通常の労働者の所定労働時間の4分の3未満の短時間 労働者は義務の対象外です。
ストレスチェック3つのポイント
1 ストレスチェックの受検
労働者には受診義務までは課されていないが、これはメンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特別の理由がある労働者にまで受検を強要する必要は無いためです。
制度を効果的なものとするためにも、全ての労働者が受検することが望ましいとされています。
2 高ストレス者への面接指導
ストレスチェックの結果により医師による面接指導を受ける必要があると認められた高ストレス者は、本人の申出により、企業は面接指導を実施しなければなりません。
面接指導は、ストレスその他の心身や勤務の状況などを確認することにより、労働者のメンタルヘルス不調のリスクを評価し、本人に指導を行うとともに、必要に応じて、事業者による適切な措置につなげるためのものです。
このため、面接指導の該当者は、できる限り申出を行い、面接指導を受けることが望ましいとされます。
3 ストレスチェックの回答
制度が効果的に運用されるためには、労働者が自身の状況をありのままに答えることが重要です。
安心して答えられる環境とするためにも、労働者本人の同意がない限り、事業者へのストレスチェック結果の提供は禁止されています。
厚生労働省版
【無料】ストレスチェック実施プログラム
こんにちは。社労士の齋藤公博(さいとう まさひろ)です。
私、この厚生労働省版ストレスチェック実施プログラムを使ってみました。
使い方に慣れるまで少し時間がかかりますが、マニュアル通りに操作すれば、簡単に導入できるので、御社でも是非ストレスチェックを取り入れてみてください。
職場環境や残業等の問題から生じる精神疾患はこの25年で7倍にもなっています。
労働災害になる前に。
大切な従業員を守るためにも。
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