年末調整の準備

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10月も今日で折り返しです。早いですね。


年末調整の準備

そろそろ年末調整の準備を進める時期となりました。今年の年末調整においては、基礎控除および給与所得控除の改正の影響により、配偶者控除の申告書が「給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告書」として大幅に変更になり、制度が複雑化した印象があります。

このうち、給与等の収入金額が850万円を超え、一定の要件に該当したときに適用される所得金額調整控除は、共働き世帯で夫婦ともに受けられるものとなるため、申告漏れがないように従業員に周知する必要があります。

具体的には、「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」に以下のように記載されています。

 

〔問〕いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する20歳の子がいる場合、扶養控除の適用については夫婦のいずれかで受けることとなりますが、所得金額調整控除(子ども等)の適用についても夫婦のいずれかで受けることとなるのでしょうか。

 

〔答〕同じ世帯に所得者が2人以上いる場合、これらの者の扶養親族に該当する人については、これらの者のうちいずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされるため、いわゆる共働きの世帯の場合、一の扶養親族に係る扶養控除の適用については、夫婦のいずれかで受けることとなります。

 

他方、所得金額調整控除(子ども等)の適用については、扶養控除と異なり、いずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされませんので、これらの者はいずれも扶養親族を有することとなります。そのため、いわゆる共働きの世帯で、扶養親族に該当する年齢23歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができます。

適用の対象が給与等の収入金額が850万円を超える人のため、そもそもの対象者が少ないとは思いますが、一般的に各種控除は1人のみに適用という印象が強いかと思いますので、対象者には申告漏れのないように周知することが望まれます。


国税庁「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-075.pdf
国税庁「[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_73.htm

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