看護休暇とは何ですか?

看護休暇とは、負傷や病気になった子供を持つ労働者が世話等を行なうために取得できる休暇です。

子育てをしながら働き続けることができるようにするため、子供が病気やけがの際に休暇を取得しやすくする看護休暇が生まれました。

子供の病気だけではなく、「疾病の予防」も含まれており、予防接種や健康診断を受けさせることも休暇取得の範囲に含まれています。

以下が看護休暇の詳細となります。ご参照下さい。

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子の看護休暇制度※厚労省HPより引用

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  • 小学校就学前の子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより、 1年度において5日(2人以上の場合は10日) を限度として、子の看護休暇を 取得することができます。
  • 看護休暇は、1日単位又は半日単位(1日の所定労働時間の2分の1。労使協定によりこれと異なる時間数を半日と定めた場合には、その半日。)で取得することができます。
  • 「1年度において」の年度とは、事業主が特に定めをしない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日となります。
  • 日々雇い入れられる者は除かれます。また、次のような労働者について子の看護休暇を取得することができないこととする労使協定があるときは、事業主は子の看護休暇の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は子の看護休暇を取得することができません。(ただし、(3)の労働者については、1日単位で子の看護休暇を取得することはできます。)

(1)その事業主に継続して雇用された期間が6か月に満たない労働者

(2)1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

(3)半日単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(指針)

  • 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、半日単位での取得はできません(則第33条)。

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