Q:
賃金の締切日や支払日を変更することは可能ですか?
A:
賃金の締切日や支払日を変更することは可能です。ただし、就業規則の変更を行い、労働基準法第24条に定める賃金支払いの5原則に反しないようにしなければなりません。
1.賃金支払の5原則
労働基準法第24条第1項で、賃金は(1)通貨で、(2)直接労働者に、その(3)全額を支払わなければならない。また第2項で、賃金は(4)毎月一回以上、(5)一定の期日を定めて支払わなければならないと定められています。これを「賃金支払いの5原則」といいます。
2.就業規則の変更
賃金締切日および支払日は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため、変更を行った場合は就業規則の規定も変更することが必要です。
給与は社員の生活を直接支えるものであり、その取り扱いの変更には慎重さが求められます。安心して働くことができる環境の維持のためにも、一定の配慮を行いながら、給与計算実務の効率化を進めていきましょう。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
従業員20名までの会社に! 頼れる人事部長! 労使の橋渡し役!
斎藤社労士事務所
◆当事務所のミッション
https://saitoh-jimusyo.com/mission/
◆【無料メルマガ】従業員20名の最強チームづくり
https://saitoh-jimusyo.com/team/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■