Q:
入社直前に妊娠がわかった女性を内定取り消しにできますか?
A:
企業が内定取り消しを行うには、合理的かつ客観的に正当な理由が必要となります。内定を取り消す客観的合理的な理由がない場合には、解雇権の濫用となり無効になる場合があります。
今回のケースが内定を取り消すにあたっての客観的合理的理由に適合するかと言うと、非常に難しいと言わざるを得ません。
妊娠を理由とした一方的な内定取り消しは難しいでしょう。入社後の業務に特殊性があり、妊娠していることによってその業務に耐え切れないことが明らかであれば、取り消しが出来る可能性はありますが、、、それでも難しいと言わざるを得ません。
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