基本手当の給付制限期間の短縮

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基本手当の給付制限期間の短縮

自己都合退職時の雇用保険の基本手当の給付制限期間が短縮になる方向性ですが、鳥取労働局から「「給付制限期間」が2か月に短縮されます~令和2年10月1日から適用~」というリーフレットが公開され、具体的な取扱いが示されました。

リーフレットでは、2020年10月1日以降に離職した人は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2ヶ月になるとしています。

 

また、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職した人の給付制限期間はこれまでどおり3ヶ月になるとのことです。

2020年9月30日までに正当な理由がない自己都合によりで退職した人の給付制限期間は3ヶ月であるため、特に9月までに退職する従業員には誤解のないように退職時に説明する必要があります。


鳥取労働局「失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)」
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/newpage_00498.html

 

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