就業規則に人事異動についての定めがあり、異動に業務上の必要性があれば、原則、一般に配転命令は人事権の範囲と考えられています。
異動命令を拒否した者の処分は断固として行なうという考えでしたら業務命令違反による
懲戒処分扱いもできなくはありません。ただ、懲戒解雇扱いは労働者への不利益が大きいので、自己都合退職を促がす方が穏便でしょう。
会社として欠かざる人材である場合には、まずは、該当社員の方に拒否権がないことを説明した上で、異動を拒む理由を聞き出し、再度説得にあたってみてください。
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