一般的には、裁判例なども含め、「接待時間(ゴルフ、宴会等)」は労働時間とは原則認めないと判断されています。
※宴会等の会場の準備またはゴルフコンペの運営を会社から指示されている場合は、労働時間として比較的認められやすく、宴会の席での飲酒、ゴルフコースを一緒にまわりプレーをすると労働時間とは認めないなどが挙げられます。
「接待ゴルフ」などを、企業間や団体の交流のツールとして利用している以上、参加する社員は業務の一環として臨んでいることも事実です。
そのため、会社が就業規則等において、「接待時間(ゴルフ、宴会等)」が休日出勤手当等を支給する範囲と明確に定めおけば、支給可能です。
労働時間の対価として支給する方法以外で、現状自己負担となっているゴルフ代(接待に係る費用)を経費精算の対象とする、または「特別手当」として臨時的に支給するといった方法もあります。
実務上の処理と併せてご検討されてみてはいかがでしょうか。
▼求人・採用・定着にお困りの企業様へ▼
これを読む前に採用活動をしないでください!
https://ms-file.com/7411/Storage/saiyo.pdf
「社労士×採用×定着」のパイオニア。
中小企業の採用に詳しい実録44ページ。
求人票作成、求人広告、選考プロセス見直し、
早期退職防止プログラム、ファン化面接、定着支援など
採用に関することご相談ください。
▼無料オンラインセミナー開催中▼
Indeed×Google for jobsで無料で人が採れる!
事例公開セミナー(約40~50分)各回3社限定。
↓からお申込みください。↓
https://saitoh-jimusyo.com/seminar/
2023年5月19日(金)9:30~
2023年5月24日(水)13:30~
2023年6月2日(金)13:30~
2023年6月3日(土)10:00~
社長と従業員をつなぐ斉藤社労士事務所