「労働条件の明示ルール」の変更とは?(2024年4月施行)

使用者(企業)は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を書面などで明示しなければなりません。

労働基準法第15条により、「使用者(企業)は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」とされ、これらを明示しない場合、罰則の対象となります。

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■書面の交付により明示しないといけない事項

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(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従業すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、
休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における
就業時点転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く。)の決定、
計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

※(4)の内、昇給に関する事項を除く
※従業員が希望した場合はFAXやメールなど、書面で出力できる形式での明示も可

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■書面のほか口頭での明示も許可されている事項

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(6)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び
支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項
(7)臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、
賞与及びこれらに準ずる賃金並びに最低賃金額に関する事項
(8)労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
(9)安全及び衛生に関する事項
(10)職業訓練に関する事項
(11)災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
(12)表彰及び制裁に関する事項
(13)休職に関する事項

参考にしてください。


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