おはようございます!
2020年10月26日(月)あなたの会社に会った人づくり支援します!17時まで営業してます!
共生社会の実現へ。社労士は頑張るのです。
障がい者の法定雇用率は2.3%になります。
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
現在、民間企業の法定雇用率は2.2%ととなっており、従業員を45.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用することが義務付けられています。
この法定雇用率について、2021年3月1日から2.3%に引き上げられることとなり、対象となる事業主の範囲が43.5人以上に広がります。
従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特に注意が必要になります。
厚生労働省「障害者雇用対策」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html
やる気の問題を解決!人づくり経営戦略 -ミッション-
https://saitoh-jimusyo.com/mission/
やる気の問題を解決!人づくり経営戦略 -開発20年ストーリー-
https://saitoh-jimusyo.com/story/
もう人材に悩まないでほしい!
https://saitoh-jimusyo.com/human-resources/
無料相談のトータル人事労務検査 -会社の健康を守る―
https://saitoh-jimusyo.com/total/