従業員代表の選任手続きの行い方を教えてください。

Q :

従業員代表の選任手続きの行い方を教えてください。


A:

投票、挙手等の民主的な手続きによって従業員の過半数の支持を得ることが必要です。


1.過半数代表者とは
「時間外労働・休日に関する協定」(36協定)の締結等を行う場合、その事業場の過半数代表者を選出し、その者を労働者側の締結当事者としなければなりません。


2.過半数代表者の要件
過半数代表者は労使協定の締結や就業規則の変更等、特定の事項において事業場の労働者の代表とならなければなりませんので、当該事業場における就業の実態を踏まえた対応ができる者であることが望ましいでしょう。過半数代表者の選出に当たっては管理監督者に該当する可能性のある人は避けなければなりません。具体的に管理監督者とは部長や工場長など、労働条件の決定その他労務管理において経営者と一体的な立場にある人のことをいいます。

ここで注意が必要なのが、過半数の母数となる労働者の範囲です。ここでいう労働者とは期間の定めの有無やフルタイムか短時間か等の雇用形態にかかわらず、その事業場において労務提供を行う労働基準法上の労働者全員を指しますので、正規労働者だけでなく、パートや期間雇用労働者などの非正規労働者も含まれることになります。


3.過半数代表者の選出手続き
過半数代表者の選出手続きは投票や挙手などが一般的ですが、労働者の話し合いや持ち回り決議等でも問題ありません。ただし、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが採られていることが必要になり、選出手続きに参加できる者はパートやアルバイト等を含めたすべての労働者になります。

また、会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その36協定は無効になります。親睦会の幹事などを過半数代表者にした場合においても、その人は36協定を締結するために選出されたわけではないので、改めて36協定の締結当事者となることについて信任を得る必要があります。


やる気のない部下に悩んでいませんか?
◆当事務所のミッション
https://saitoh-jimusyo.com/mission/

◆40日間無料アドバイザー相談顧問
https://saitoh-jimusyo.com/adviser/

◆【無料メルマガ】従業員20名までの最強チームづくり
http://www.mag2.com/m/0001693948.html

 

関連記事