育休復帰者の有給付与の計算はどうなりますか?

労働基準法の定めにより、育児介護休業法に規定する育児休業の取得期間は、通常どおり勤務しているものとみなして取扱う必要があります。

なお、育児休業のほか、下記の休業期間についても通常どおり勤務していたものとしてみなしますので、「就業規則」または「育児・介護休業規程」の規定とあわせてご確認ください。

・業務上の傷病(労災)により療養のため休業した期間
・産前産後の休業期間
・育児介護休業法に規定する介護休業を取得した期間


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