退職日を本人の希望より前倒しできるか?

Q:

退職日を本人の希望より前倒しできるか?


A:

本人の合意を得られない退職日の前倒しは、解雇権の濫用とみなされる可能性があります。退職日について、どうしても合意が得られない場合は、有給の消化をするか、有給が無い場合、自宅待機を命じ、その期間の休業補償(通常の給与の60%)を支払うなどの対応が必要となります。

本人と合意さえできれば、退職日を前倒しにすることができますので、退職の判断に至る背景などをよく確認したうえで、退職日等の合意形成を慎重に進めましょう。


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